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遺言書作成will

ご親族の方々に「自分の後」を指し示す道標を残しましょう

「遺言といっても、どうつくればいいのかわからない」
「後のことはみんなで何とかするだろう」
そんな風に考えていらっしゃる方がおられるかもしれません。

しかし私どもは、遺言書はぜひ残しておくべきだと考えております。
まずひとつは、遺産相続のもめごとを起こさないためです。
スムーズな遺産分割についてしっかり配慮した遺言書があれば、通常、遺産相続でトラブルが起こる可能性を限りなく低くすることができます。

しかし遺言書がなければ、ご遺族の方々は「遺産分割協議」を相続人となる方全員の合意があるまで話し合う必要があるのですが、肝心の被相続人であった方がどう考えていたかがわからないこともあって、話し合いが何年もまとまらないという事態がよくあるのです。
そのうち裁判となり、親族の結束がバラバラになってしまうというケースもあります。
そんなトラブルを防ぐために、円滑な相続を促す遺言書の作成は必要といえるでしょう。

「まだ大丈夫」。いえ、大丈夫だからこそ今つくるべきなのです。

またもうひとつ、「残された遺族へのメッセージ」という意味でも遺言書は重要です。
人間誰しも、本当の心の中というものはなかなか解るものではありません。
ましてやご本人がもう亡くなられていたとき、その思いを忖度(そんたく)することは誰にもできないのです。

しかし遺言書を残しておけば、その思いを親族の方々に伝えることができます。
そしてその思いが、みなさまの心を動かすということもあります。

しかし、そこまで考え抜いた遺言書を用意するには、やはりご自身の判断能力が低下してしまう前につくっておくことが大切です。
「自分はまだ若い」「まだまだ元気がある」
そう思っている今こそ、遺言書をつくるチャンスだといえます。

遺言書がないためにトラブルが起こりやすいケース

  • 主な遺産が土地や家といった不動産である
  • 遺産が複数の種類にわたっており、誰が何を相続するのか明確でない
  • おこなっている事業を円滑に承継させたい
  • 被相続人となる方に、子がいない
  • 本来相続人ではない方に財産を残したい
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 障害を持つお子さまがおり、分割について配慮したい

「遺言書の作成は専門家にまかせた方がいい」。その理由をお教えします。

「遺言書の作成は専門家にまかせた方がいい」。その理由をお教えします。

では実際に遺言書を書くにあたって、何に注意すべきでしょうか。
何しろ、実際に効力を発揮するときには、もう「やりなおし」「言い足し」ができないのが遺言です。
また遺言書というものは完全な形式主義の法律文書ですから、余計な解釈をゆるさないためにも一言一句間違いがあってはいけません。
たとえば日付が「吉日」などとなっていれば、それだけで効力を失います。
その訂正方法も様式が厳格に定められています。

また重要なのは、遺産相続に「遺留分」というものがあることです。
これは民法に定められているもので、相続人が最低限相続できる財産を指します。
遺言書の内容は尊重されるべきですが、たとえば「すべての財産を特定の者にだけ残す」と書いたとしても、他の親族が自らの遺留分を請求することが考えられます。
つまり、遺言書を作成する時点で遺留分のことも考慮した内容にしておかなければならないわけです。

私ども専門家におまかせいただければ、こうしたさまざまな点をしっかり考慮しつつ、必要な資料を収集して法律的にもすべてクリアした安心の遺言書をおつくりすることができます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

すべてご自分で書いた遺言書です。
相続を始めるにあたって裁判所に検認してもらう必要があります。
手軽につくれるというメリットがありますが、内容に不備がないか、また厳重に保管できるか、さらにはきちんと親族の方に「発見」してもらえるかといった点で不安が残るものではあります。

公正証書遺言

公証人に内容をチェックしてもらいながらつくり、公証役場に原本を保存してもらう遺言書です。
裁判所での検認という作業は必要なくなります。
相続人以外に2名の立会人が必要となりますが、私どもにおまかせいただければ立会人の心配はありません。

柏原市の司法書士

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